
不動産担保ローンを取り扱う会社には関連法令があります。業者を選ぶ際の公的機関の登録番号や日本資金業協会への加入有無が信用度を確認する方法となります。
不動産担保ローンの返済期間中に「繰り上げ返済」を行うことができます。「繰上げ返済」とは毎月に支払う返済金額とは別にまとまったお金を支払うということになります。このお金は元金返済に充てられますので、借りている元金が減ります。そのため利息の金額を減らすことができます。しかし、融資元(金融機関・金融会社)は繰り上げ返済により利益が下がりますので、手数料がかかる場合があります。また途中解約については注意が必要となります。不動産担保ローンで融資を受け、返済中に途中解約したいときは、残りの融資額を一括で返済することとなりますが、期限前償還などを行う場合、違約金が発生することがあります。不動産担保ローンは土地や建物などの不動産と担保として、大きな金額を融資するものですから、利率が低くてもリスクが少なく、毎月の利息は融資元(金融機関・金融会社)の安定した大きな収入となります。一括返済や期限前償還を拒否することはできませんが、解約以後の利息収入はなくなるので、契約時に計算していた利益が得られないことになります。そのために金銭消費貸借契約書に損害賠償として解約違約金を明記しているようです。
不動産担保ローンを別の会社に途中で借り換える場合、借り換えには対象となる土地や建物の不動産の価値が借り換え可能な物件かが問題となり、条件が合い借り換えが可能な場合は、現在の抵当権を抹消する必要があります。抵当権は先にお金を借りた融資先がもっていますから、抵当権抹消するためには借入金を一括で返済しなくてはなりません。と同時に一括で返済する資金も必要となりますので、借り換え先の融資実行と新たな抵当権設定を同時に行わなくてはならなくなります。また途中解約には期限前償還にかかる違約金が発生することがあるので、金銭消費貸借契約書や事前に現行の借入先に確認することが必要となります。また新たな借入先にも手数料などの経費がかかります。不動産担保ローンの返済中に担保となっている土地や建物を売却する際には、抵当権を抹消する必要があり、そのためには借入金を一括で返済する必要があります。その際には途中解約の期限前償還にかかる違約金が発生することがありますので、金銭消費貸借契約書に記載されている内容や支払い金額がトータルでいくらになるか、事前に現行の借入先に確認することも必要となります。
不動産担保ローンの契約を行う際には、「金銭消費貸借契約書」を貸し手側と借り手側双方で交わします。「金銭消費貸借契約書」には契約に関する全ての事項が、専門用語を使って書かれてありますので、慣れない人にとっては理解するのは一苦労ですが、契約書を交わしてしまってから「こんなはずではなかった」と取り消すことはできません。契約書をよく読んでしっかり理解する必要があります。借り入れ金額やその金利・返済期間・契約不履行の場合の措置などの借り入れ条件を確認することはもちろんですが、不動産担保ローンにかかる事務手数料や諸経費なども事前に確認する必要があります。また契約書には繰上げ返済の事務手数料や遅延損害金や期限前償還に対する損害賠償などに関することも明記されていますので、それらの項目や契約違反にかかわる項目についても把握しておくことも大切です。事前に、契約書のわからない用語や内容に関して少しでも疑問が生じたら金融機関や金融会社の担当者へ質問する、インターネットを利用して調べる、などして十分に納得した上で契約書にサインすることが大切です。
RESPECT
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